会則

筑紫丘高校ラグビー部OB会会則

第1条 名称及び構成

本会は、「筑紫丘高等学校ラグビー部OB会」と称し、筑紫丘高等学校ラグビー部出身者及び役員会での推薦者で構成する。

第2条 目的

本会は、会員相互の融和と親睦を図るとともに、母校ラグビー部の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は、以下の事業を行う。

  • 記念事業等の実施
  • 母校ラグビー部活動への後援
  • 部外コーチの招へい
  • ジュニアスクールの運営
  • その他本会の目的に沿う事業等

第4条 役員

本会には次の役員を置く。

  • 会長:1名
  • 副会長:若干名(ジュニアスクール校長及び監督を兼務することができる)
  • 会長補佐:若干名
  • 幹事長:1名
  • 副幹事長:若干名
  • 会計:1名
  • 監事:2名
  • 書記:1名(副幹事長が兼務することができ)
  • 指導コーチ:若干名
  • ジュニアスクール校長:1名
  • ジュニアスクール事務局長:1名
  • ジュビアスクール監督:1名
  • ジュニアスクール中学生ヘッドコーチ:1名

第5条 役員の任期及び選任

  • 役員の任期は2年とし、その再任は妨げない。
  • 会長の選任は会員よりの推薦とし、総会の承認を得て決定する。
  • その他役員、相談役及びアドバイザーは会長の推薦を受け、総会の承認を得て決定する。

第6条 会議

  • 本会の会議は総会及び役員会並びに幹事会とし、その召集は会長が行う。
  • 総会は本会最高の決議機関とし、毎年1回開催し予算・決算・事業報告、会則の変更及び会費の決定並びに役員の承認等を行う。
  • 総会及び役員会の議長は、会長が務める。
  • 総会及び役員会の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

第7条 役員の責務

  • 会長は会務を統理し本会を代表し、総会及び役員会の決定事項を執行する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその業務を代行する。副会長の内1 名はジュニアスクールの校長及び監督を兼務することができる。ジュニアスクール校長はジュニアスクールを統括し、ジュニアスクール事務局長及びジュニアスクール監督、ジュニアスクール中学生ヘッドコーチとともにジュニアスクールの運営を行う。また、会長補佐は会長の特命事項を行い、会長を補佐する。
  • 幹事長は会長、副会長の業務を補佐し、会議の開催、事業の執行等を行うとともに、幹事を統括する。
  • 副幹事長は会議の開催、事業の執行等に関し、幹事長を補佐する。
  • 会計は会費の徴収、事業執行及び慶弔に伴う支払い事務を行い、収支計算書を作成する。
  • 本部長、副本部長は会務の企画運営を行う
  • 監事は業務及び会計を監査する。
  • 書記は副幹事長が兼務することができ、総会及び役員会並びに幹事会の議事録等事業に関する事項を記録する。
  • 指導コーチは母校ラグビー部の指導を行う。
    また、会長の指名によりコーチを統括するヘッドコーチを置くことができる。

第8条 幹事

  • 本会は原則として各学年ごとに1名の幹事を置く。
  • 幹事は幹事長の元で事業執行に関し、会員との連絡調整を行う。

第9条 相談役・アドバイザー

  • 本会に相談役及びアドバイザーを置くことができる。
  • 相談役は会長歴任者及び本会に顕著な功労があった者で、会長の推薦による者とする。又、アドバイザーは本会の運営に助言をいただく者とし、会長の推薦による者とする。
  • 相談役及びアドバイザーは会長の要請により役員会に出席することができる。

第10条 会費

本会の会費は年会費及び特別会費とし、そのうちの年会費の金額は役員会で決定し、総会の承認を得なければならない。
なお、特別会費の金額については、役員会で決定する。

第11条 慶弔

会員の慶弔等に対し、役員会の承認を得て金品を贈ることができる。

第12条 会計

  • 本会の経費は年会費・特別会費及び寄付金の収入によるものとし、会計年度は毎年2月1日に始まり翌年の1月31日に終わる。
  • 会計は毎年収支決算報告書を作成し、監事の監査を受けたうえで総会で承認を受けるものとする。
  • 附則 本会の会則は、昭和62年4月1日より発効する。
  • 附則 本会の改正会則は、平成2年7月29日より実施する。
  • 附則 第3条4の規定は、平成6年7月24日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、平成10年8月4日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、平成13年5月1日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、平成21年6月27日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、平成25年7月13日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、令和3年7月4日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、令和5年7月1日より実施する。
  • 附則 本会の改正会則は、令和6年7月6日より実施する。

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